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History of DISCO

風俗営業法(抜粋)

風俗営業法2条1項 「風俗営業」とは、次のいずれかに該当する営業をいう。
区分定義(営業形態)
1号キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業キャバレー、キャバクラ等
2号待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業料理店、カフェー等
3号ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業ディスコ
4号ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業ダンスホール
5号喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むものカップル喫茶
6号喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7号まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業パチンコ店、マージャン店
8号スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯をさせる営業ゲームセンター

客の接待をして = ホステスがいるという意味
つまり
1号はダンスが出来てホステスがいて飲食が出来る。(キャバレー)
2号は1号からダンスを取ったもの。(料亭やクラブ↓)
3号は1号からホステスを取ったもの。(ディスコやクラブ↑)
4号は1号からホステスと飲食を取ったもの。(ダンスホール)

通常ディスコが対象となる「風俗営業法3号」は許可申請に際し、面積・明るさ・見通し・営業時間・営業区域など非常に条件が厳しいのです。
これは「ディスコ」が一般的に「クラブ↑」という名称になった要因の一つだと思われます。

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